賢い妻のマネー講座・子供の扶養控除 バイトした時の注意点

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賢い妻のマネー講座

世帯主が受けられる扶養控除という言葉はよく耳にするけれど、実際誰が何歳から対象になっているかよくわからない。子どもがアルバイトを始めたけれど、税金対策しなきゃいけないの?
経済面で事実上扶養しているにもかかわらず、税金面での扶養控除が受けられないことがあります。今回はそんな子どもの扶養控除のマジックをわかりやすく解説します。


■扶養控除の対象者は? 対象となる子どもの年齢や金額は?

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《控除の対象となる扶養親族》
・子、養子、孫、祖父母など
・同一生計(仕送り含め)
・給与収入が年間103万円以下(給与所得控除として決まっている65万円を差し引いた残りの『年間所得金額』が38万円以下)
・16歳以上
※平成23年から子ども手当(現児童手当)と公立高校無償化が始まったことにより16歳以上になりました。


■子どもがアルバイトした場合、扶養控除は年収いくらまでが対象?

では、子どもがアルバイトをした場合を考えましょう。
まずアルバイトでの年間の収入から、必要経費として65万円(給与所得控除)は差し引き、残った分が年間所得金額となります。この残った分は38万円までが扶養控除の範囲と決まっています。
65万円(経費→給与所得控除)+38万円(扶養控除額)=103万円
なので、103万円までの年収なら扶養の範囲となります。


■アルバイト代130万円の子どもの扶養控除はどうなるの?

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子どものアルバイト年収が103万円~130万円の場合ははどうでしょうか。
妻の収入であれば『配偶者特別控除』という収入により段階的に控除額が変わるシステムがありますが、妻以外の親族に対する特別控除は今のところありません。ですから、子どものアルバイト年収が103万円を超えると扶養控除が受けられないということになります。

《年収103万円~130万円の場合》
メリット :所得税なし、健康保険の扶養は外れない
デメリット  :扶養控除は受けられない

130万円以上の年収になると、健康保険料を払うことになり、130万円以下の収入の時より手取り額が減ることになります。手取り額の逆転が解消されるのがおよそ150万円と言われています。

《年収130万円~150万円》
メリット  :なし
デメリット :扶養控除は受けられない、所得税がかかる(アルバイトしている人)、健康保険料の支払いの発生

学生時代は学業が本分。今は大学の通知表も家庭に送付されます。
アルバイトしてお小遣いを増やしたい学生を重宝している企業もたくさんありますが、あくまでも事実上は親の扶養。
まだ親のスネをかじって生活しているのですから、子ども自身も税金の仕組みを知り協力してもらうことも大事。
単位も落とさずスムーズに卒業し、社会人として社会貢献できる人間になってもらいたいものです。

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