意外に知らない、不受理にならない離婚届の書き方【前編】

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3組に1組が離婚をしている日本の離婚事情。
昭和時代に比べたらはるかに離婚率は上昇。シングルマザーも増えており、保育園や幼稚園でも半分がシングルマザーという園もあるほど、離婚は現代日本では珍しいことではありません。
離婚に至るまでの諸事情は色々とありますが、とにもかくにも離婚をするのには、離婚届が受理されなければ離婚は成立しません。
そこで、ここではスムーズに離婚が成立するための離婚届についてを掲載します。


■離婚届提出の準備

離婚の種類によって、提出する書類が変わります。簡単に離婚の種類を説明します。

  • 協議離婚
  • 第三者を介することなく、夫婦の話合いで成立した離婚。離婚のほぼ90%が協議離婚です。

  • 調停離婚
  • どちらかが離婚に動じない場合、慰謝料問題が発生する場合は、調停離婚になります。調停委員を通して「離婚するか、しないか」「離婚条件」を調整され、最終的に合意することで成立した離婚。

  • 審判離婚
  • 協議離婚から調停離婚へ移行し、さらに調停離婚が成立しない場合、審判離婚に持ち込まれます。家庭裁判所が調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分を行います。

  • 判決離婚
  • 協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、判決離婚になります。家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、成立した離婚が判決離婚です。

  • 裁判離婚
  • 協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません

調停が不成立で裁判にまでもちこまれ成立した離婚。離婚の決定は当事者ではなく裁判官にゆだねる形となって離婚が成立します。

離婚には次の4つがあり、離婚届を提出するにあたって、それぞれ必要な書類が違います。

離婚の種類 離婚届 戸籍謄本 その他
協議離婚  
調停離婚 調停調書の謄本
審判離婚 審判書の謄本、確定証明書
判決離婚 判決書の謄本、確定証明書
【注意】戸籍謄本=提出先が本籍地以外のとき必要
*この他に離婚後も姓を変更しない場合は「離婚に際に称していた氏を称する届」も必要です。
(詳細は「離婚届の書き方2」をご覧ください。)

■離婚届のもらい方

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離婚届は、各市町村の戸籍を扱う窓口で簡単にもらうことができます。市町村にもよりますが、窓口のカウンターに置いてあることもあります。書き損じを考えて、最低でも2通は、貰っておきましょう。
市役所の営業時間は、大体8:30~17:15くらい(各都道府県により異なります)ですが、行政サービスとして夜間や土日祭日も受け付けている自治体もあります。離婚届けは、比較的“いつでも”貰うことができます。
インターネット上でも、離婚届用紙をダウンロードすることができます。
わざわざ市役所等に足を運ばずとも、プリントアウトすることもできます。ただし、離婚届用紙をダウンロードして使用する場合、離婚届はA3サイズと厳格に決まっているため、お手持ちのプリンターの用紙設定が「A3サイズ」対応になっているかどうかを必ず確認してください。

■離婚届の書き方

・日付
届け出る日付を記入。法律上、受理された日が離婚成立の日になります。

・届出先
夫婦の本籍地の市町村長宛にします。本籍地に提出できない場合は、戸籍謄本が必要です。

・氏名・生年月日
まだ離婚をしていませんから、苗字は現在のもの。

・住所
住民登録をしている住所と世帯主の氏名。

・本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名。
戸籍筆頭者は、戸籍の一番はじめに記載されている人です。

・父母の氏名
父母が婚姻中であれば、母の姓は不要。名前のみを記入します。
離婚している場合、死亡している場合も記入します。
養父母の場合は、その他の欄に記入をします。

・続き柄
父母との関係を記入します。(長女、次女など)

・離婚の種別
該当箇所にチェック印。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。

・婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当箇所にチェック印。(妻か夫か)
あなたが旧姓に戻る場合は“妻”にチェックをし、本籍を記入します。
離婚後も姓を変更しない場合は、ここは空欄にします。別に「離婚に際に称していた氏を称する届」を提出します。

・未成年の子の氏名
未成年者の子がいる場合、親権者を決めて氏名を記入します。
欄が小さいですが、複数名いるときは全員の氏名を記入します。

・別居する前の世帯のおもな仕事
主たる収入源の仕事欄にチェック。別居中であっても、どちらでも収入の多い方にチェックをします。

・夫婦の職業
国勢調査が行われる年の4月1日から、翌年の3月31日までに離婚届を出す場合だけ記入します。
協議離婚以外の離婚では、離婚成立日が上記に該当しなければ、書く必要はありません。

・その他
父母が養父母の場合、記入します。養父母の姓が同一の場合は、母の氏名は名前のみの記入。

・届出人
自筆で署名押印します。印鑑は別々のものを使用しましょう。

・証人
協議離婚の場合のみ証人が必要になります。
成人していればどなたでも構いません。(成人していればお子様でも大丈夫です)
証人は2名。自筆で氏名、生年月日、住所、本籍、を記入し押印してもらいます。

 


引き続き「意外に知らない、不受理にならない離婚届の書き方【後編】」をご覧ください。

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