3組に1組が離婚をしている日本の離婚事情。
昭和時代に比べたらはるかに離婚率は上昇。シングルマザーも増えており、保育園や幼稚園でも半分がシングルマザーという園もあるほど、離婚は現代日本では珍しいことではありません。
離婚に至るまでの諸事情は色々とありますが、とにもかくにも離婚をするのには、離婚届が受理されなければ離婚は成立しません。
そこで、ここではスムーズに離婚が成立するための離婚届についてを掲載します。
■離婚届提出の準備
離婚の種類 | 離婚届 | 戸籍謄本 | その他 |
---|---|---|---|
協議離婚 | ○ | ○ | |
調停離婚 | ○ | ○ | 調停調書の謄本 |
審判離婚 | ○ | ○ | 審判書の謄本、確定証明書 |
判決離婚 | ○ | ○ | 判決書の謄本、確定証明書 |
*この他に離婚後も姓を変更しない場合は「離婚に際に称していた氏を称する届」も必要です。
(詳細は「離婚届の書き方2」をご覧ください。)
■離婚届のもらい方
離婚届は、各市町村の戸籍を扱う窓口で簡単にもらうことができます。市町村にもよりますが、窓口のカウンターに置いてあることもあります。書き損じを考えて、最低でも2通は、貰っておきましょう。
市役所の営業時間は、大体8:30~17:15くらい(各都道府県により異なります)ですが、行政サービスとして夜間や土日祭日も受け付けている自治体もあります。離婚届けは、比較的“いつでも”貰うことができます。
インターネット上でも、離婚届用紙をダウンロードすることができます。
わざわざ市役所等に足を運ばずとも、プリントアウトすることもできます。ただし、離婚届用紙をダウンロードして使用する場合、離婚届はA3サイズと厳格に決まっているため、お手持ちのプリンターの用紙設定が「A3サイズ」対応になっているかどうかを必ず確認してください。
■離婚届の書き方
・日付
届け出る日付を記入。法律上、受理された日が離婚成立の日になります。
・届出先
夫婦の本籍地の市町村長宛にします。本籍地に提出できない場合は、戸籍謄本が必要です。
・氏名・生年月日
まだ離婚をしていませんから、苗字は現在のもの。
・住所
住民登録をしている住所と世帯主の氏名。
・本籍
夫婦の本籍地と戸籍筆頭者の氏名。
戸籍筆頭者は、戸籍の一番はじめに記載されている人です。
・父母の氏名
父母が婚姻中であれば、母の姓は不要。名前のみを記入します。
離婚している場合、死亡している場合も記入します。
養父母の場合は、その他の欄に記入をします。
・続き柄
父母との関係を記入します。(長女、次女など)
・離婚の種別
該当箇所にチェック印。調停、審判、判決離婚の場合は、それが成立あるいは、確定した日付も記入します。
・婚姻前の氏にもどる者の本籍
該当箇所にチェック印。(妻か夫か)
あなたが旧姓に戻る場合は“妻”にチェックをし、本籍を記入します。
離婚後も姓を変更しない場合は、ここは空欄にします。別に「離婚に際に称していた氏を称する届」を提出します。
・未成年の子の氏名
未成年者の子がいる場合、親権者を決めて氏名を記入します。
欄が小さいですが、複数名いるときは全員の氏名を記入します。
・別居する前の世帯のおもな仕事
主たる収入源の仕事欄にチェック。別居中であっても、どちらでも収入の多い方にチェックをします。
・夫婦の職業
国勢調査が行われる年の4月1日から、翌年の3月31日までに離婚届を出す場合だけ記入します。
協議離婚以外の離婚では、離婚成立日が上記に該当しなければ、書く必要はありません。
・その他
父母が養父母の場合、記入します。養父母の姓が同一の場合は、母の氏名は名前のみの記入。
・届出人
自筆で署名押印します。印鑑は別々のものを使用しましょう。
・証人
協議離婚の場合のみ証人が必要になります。
成人していればどなたでも構いません。(成人していればお子様でも大丈夫です)
証人は2名。自筆で氏名、生年月日、住所、本籍、を記入し押印してもらいます。
引き続き「意外に知らない、不受理にならない離婚届の書き方【後編】」をご覧ください。