意外に知らない、不受理にならない離婚届の書き方【後編】

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「意外に知らない、不受理にならない離婚届の書き方【前編】」に続き、添付書類の不備や公的文書として書き方の決まりがある「離婚届の書き方」について解説します。
幸せ満点な「婚姻届」とは違い、「離婚届」は「不受理」になったり、最悪「公的文書の偽造」として罪になることもあります。
あまり利用したくはない知識ですが、「離婚届の書き方」は知っておくとためになります。


■離婚届の提出方法

離婚届の提出先は、以下の3つのいずれかになります。

    提出先一覧

  1. 結婚中の本籍地の市町村役場・区役所
  2. 現住所の市町村役場・区役所
  3. 別居中に移した住民票のある市町村役場・区役所

注意:②または③なら、戸籍謄本を一緒に提出する。
注意:離婚後に現在の戸籍を抜けて婚姻前の戸籍にもどる場合(例えば妻が、両親の戸籍にもどるなど)、その戸籍謄本も一緒に提出する必要があります。
離婚届は24時間365日、各市町村で受け付けてもらえます。ただし、夜や休日は受け付けるだけ。内容確認して受理されるのは、後日市役所窓口営業時間内になります。
離婚届は郵送でも可能です。この場合は、役所に到着して受理された日が離婚成立日になります。
もし、記載内容等に間違いがあった場合は、連絡がきます。窓口の開いている時間に出向く必要があります。

■離婚届の捨印の必要性

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離婚届の記入に間違いがあると離婚届は受理されません。窓口へ提出した場合は、間違えた箇所を線で引き、その横に訂正印を押す必要があります。
離婚届を提出する前に、離婚届の欄外に夫・妻・証人2名捨印をしておきましょう。
捨印があれば、提出者が該当者でなくても受理されることが可能になります。
窓口へ行く場合、提出者は自身の印鑑を持参します。

■離婚届の提出人

基本的に、離婚届の提出は誰でも可能です。郵送でも可能なことですから、あえて人に頼む必要もないわけです。
ただし、上記のように記入ミスがあると二度手間、三度手間となるので注意をしていきましょう。
できることなら、窓口受付時間内に捨印のある離婚届を提出するのがベストと言えます。
届け出る人は、身分証明書を持参しましょう。

■離婚届受理通知

離婚届受理通知は、離婚届を提出したときに本人確認できなかった人に対して受理されたことを通知する制度です。離婚届が受理された後、1週間後程度郵便で届きます。
離婚届受理通知が届くケースは以下の3つになります。

・夫または妻が1人で提出し、提出者の本人確認ができた場合
→提出に行かなかった側の夫または妻に送られる
・夫または妻が1人で提出し、提出者の本人確認ができなかった場合
→夫婦二人ともに送られる
・代理の人が提出に行った場合
→夫婦二人ともに送られる

■離婚に際に称していた氏を称する届

離婚後も現行の姓を維持する場合「離婚に際に称していた氏を称する届」を提出しなければいけません。
お子様がいる場合、仕事上の関係などから、姓を変更しないという方も増えてきています。姓を変更しない場合は、離婚と同時にできる限り速やかに手続きをしておきましょう。
・届出期間は離婚の日から3ヵ月以内に限られます。3か月を経過してから届出をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
・離婚に際に称していた氏を称する届を一度提出してしまうと、旧姓にもどるにも裁判所の許可が必要になります。
・届出はどの役所からでもできますが、本籍地以外の市区町村へ提出する場合は戸籍謄本を添付してください。

■戸籍謄本の取り方

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豆知識
戸籍謄本:戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したものを指し、全部事項証明ともいいます。
戸籍抄本:戸籍原本から必要とする人の部分だけ謄写(複写)したものを指し、個人事項証明ともいいます。

戸籍謄本の所得には、本籍地の役所へ行く必要があります。戸籍は、免許書や住民票に記載されている本籍地で市町村単位で管理されています。

・本籍地の役所窓口で所得する。
本籍がある自治体の役所であれば、現在どこに住んでいても申請が可能です。本籍地ではない自治体の役所では、申請はできません。
・代理人をたてる。
親や親せきなどに戸籍謄本を所得することをお願いする場合は、委任状が必要になります。
・郵送で戸籍謄本の発行申請をする。
免許証や身分証明書のコピー1枚。
定額小為替(郵便局で購入)1枚。
返信用封筒(自分宛、切手付)1枚、
申請書1通(申請書は役所窓口やネットでのダウンロードから所得できます)
以上の必要書類を記入押印をして郵送します。
・コンビニで戸籍証明書を交付する。
平成28年からマイナンバーカードを使って、コンビニで戸籍証明書を交付するサービスがスタートしました。


離婚をするのには並大抵ではない労力が必要になります。そこに至るまでにも様々な問題から心身ともに疲れている時は、離婚届を書くことも大変な作業になるでしょう。
わからないことは、各市町村に問い合わせたり、或いは弁護士がついている離婚であれば、弁護士にお任せするのもひとつの手段です。
離婚成立後も住居や仕事、また銀行や免許証など手続きが沢山あります。お子様がいたら、転校や保育園などの手続きも必要なことがあります。
離婚で疲労困憊しないように、頼れる人がいたら頼りましょう。なにもかもをひとりで背負わず離婚を成立していくのがベストな方法かもしれません。

「意外に知らない、不受理にならない離婚届の書き方【前編】」

NANAMI

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