離婚問題に悩まされている最中は、養育費や慰謝料、これからの生活のことで頭がいっぱいに…。
経済的な不安を救ってくれる、税金・控除についてしっかり勉強しておきましょう。
実は、離婚することで税金の控除対象も変わります。ここでは、知っておきたい離婚後の税金控除について簡単に説明していきます。
■離婚後の年末調整、寡婦(夫)って何?

『寡婦(夫)』とは税法上の言葉ですが、簡単に言えば
離婚や配偶者(夫や妻)の死(生死不明を含める)によりシングルになった人
のことを指します。
再びシングルになった人の年収に対して、税金計算する際に年収から必要経費として引かれる(所得控除)額が増え、結果、支払う税金が軽減されるという仕組みがあります。
それがシングルを支援するために設けられている『寡婦(夫)控除』です。
しかし『寡婦(夫)控除』は、条件によって年収から引かれる額(所得控除)が異なります。
■離婚後子どもを扶養した場合、年末調整で控除の対象
『寡婦(夫)控除』はシングル女性が対象となる寡婦控除が3種類あり、シングル男性の寡夫控除と合わせると4つの控除のパターンがあります。
扶養:子ども
合計所得金額:500万円以下
年収からの控除額:35万円
扶養:親族または生計を一にする子ども
合計所得金額:制限なし
年収からの控除額:27万円
扶養:親族または生計を一にする子どもがいない
合計所得金額:500万円以下
年収からの控除額:27万円
扶養:生計を一にする子どもがいる
合計所得金額:500万円以下
※合計所得金額500万円=年収×0.9
120万円 (必要経費としてみなされる控除額を引く計算式)
■年末調整で寡婦(夫)控除を受けるための条件
離婚の時期と気を付けなければいけないことは?

寡婦(夫)控除の対象となるのは、まずその年の12月31日でシングルであることが条件にあげられます。
もし、離婚届の受理が年明けとなれば、寡婦控除を受けるのも翌年となります。
ちなみに配偶者を扶養している世帯主が受けることが出来る『配偶者控除』は、「その年の12月31日で扶養対象になっている場合」と法律で決められています。
『配偶者控除』と『寡婦(夫)控除』、それぞれ受けられる条件の一つがその年の12月31日の婚姻状況でもあります。
「この先離婚をする」ならば、12月31日時点で離婚成立し『寡婦(夫)控除』の対象になっておきたいところでしょう。
「税金の控除」は「知らなければ申告しない」ため、「対象になっているのに、申告忘れが多い」と言われるこの寡婦控除。
離婚は一生の一大事ですが、これからの生活も見据えて『寡婦控除』の対象となるかどうか、もう一度再確認してみましょう。

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