賢い妻のマネー講座・「扶養控除」のしくみを徹底解説!

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2017年1月から、扶養控除(配偶者控除)制度の廃止の可能性が浮上し、新聞などを賑わせています。
扶養控除(配偶者控除)制度の廃止は、「扶養の範囲内で」パートに出ていた主婦の働き方にも変化が起こりそうです。

しかし実際のところ
「税金や控除とか、全てご主人任せ(年末調整)でよくわからない」

そんな既婚女性も多いのでは?
そもそも、扶養控除でいうところの扶養の範囲103万・130万の壁とは何が違うのでしょう。
今回改めて扶養控除についておさらいしてみましょう。


■扶養控除って何? 「103万円の壁」とは?

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メインで生計を立てている人を夫とすれば、「扶養控除」とは夫の年収に対しての税金を控除する制度
わかりやすく言うと、夫が扶養している家族がいれば一人の収入だけでは大変だろうから税金を軽くするという目的があります。
この場合夫が扶養しているとみなされるのは、

  • 生計を共にしている配偶者
  • 16歳~23歳までの子ども
  • 親族(退職後の両親など)

となり、配偶者の場合は配偶者控除が適用となります。

よく耳にする夫の扶養の範囲で働くということは、
夫が扶養控除を受けられる範囲で妻(家族)が収入を得るということを意味します。
現状の制度では
配偶者(扶養家族)の年間所得が38万円以下(年収103万円-給与所得控除65万円)控除してもらえる金額は38万円、
夫の年収の38万円の部分の税金が免除されるということです。
給与所得控除額の65万円は決まっており、これが「103万円の壁」と言われる所以です。

-年収103万円以内の場合-
メリット:夫が扶養控除を受けられる,(年金)第3号被保険者,夫の社会保険
デメリット:なし

■扶養控除の対象から外れるのはいくらから? 他にはどんな控除があるの?

妻の年収が103万円を超えた場合、扶養控除(配偶者控除)から外れてしまいますが、次に「配偶者特別控除」という制度があり、これは妻の配偶者の年収が103万円を超えた場合、段階的に税金を控除するもので、年収103万円~141万円未満以内で適用となります。

-103万円~130万円未満の場合-
メリット:手取り総額増,夫が配偶者特別控除を受けられる
デメリット:夫が扶養控除を受けられない

■厚生年金と扶養控除、130万円の壁

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配偶者特別控除で節税対策もばっちりとはいえ、
年収130万円を超えた場合社会保険料や厚生年金を納めなくてはならなくなります。

一般的に130万円~約150万円までは差し引くと手取りの額が130万以下の頃より少なくなる、という事態が発生します。
ただし厚生年金を納めるようになれば将来の受給年金も増えますので、老後まで長期的な視点で見れば「損になる」こともないかも知れません。

-年収130万円以上の場合-
メリット:将来の年金受給額増
デメリット:妻の手取り所得の総額減

以上、現行の制度をかんたんに説明しました。
近い将来扶養控除の廃止はほぼ確実となり、新制度への移行・見直しが検討されています。
専業主婦・共働き主婦・シングルマザーなど、新しい税制度は生き方や働き方に大きな影響を与えます。

いずれにせよ、これからのママたちがもっとイキイキとできる、働きやすい世の中になるといいですね。

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